エステティックサロンの場合,中途解約の解約料は,2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額ですよ(特定商取引法)。※契約残額=契約に係る役務の対価の総額-既に提供された役務の対価に相当する額http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/tokueki.htm#27