厚生年金の中に(将来もらえる金額としての)国民年金が含まれているとは思っていません。
65歳から名称が変わるだけで年金金額としては加算されないからです。
厚生年金が2号保険者に該当すること、期間として加算されることくらいは知っていますよ。
>>53のないしょさん
30以下なら若年者猶予を申請出来ます。
これは世帯主の所得を調べません。
また、世帯分離すると言う荒業もありますけどね。
厚生年金の中には、国民年金と厚生年金の両方が含まれているのです。だからサラリーマンは国民年金と厚生年金の両方を引き落とされているのです。これファイナルアンサー。
厚生年金保険料は主にサラリーマンが納めるもので、
国民年金保険料は主に無職の人と自営業の人が納めるもの、
じゃないのかしら。それで男さんが指摘されたのでは?
さて、年寄りは年金暮らしでいいなあと言われるのももっともだけど、
法律は取れるところからは取りたいようで、
細かい部分は結構、こまめに改正されていきますよね。
油断ならない。
現在の年金受給対象者の中でも、
一定の年齢以下の人は、一定以上の収入があれば、
年金はもらえないあるいは減額で、
聞いた話ですけど、年金保険料も容赦なく引き落とされる、
らしいですよ。
若者が年寄りを支えているだけではなくて、
年寄りが自分と家族とよその年寄りも養っている。
でも、制度っておもしろいですよね。
私は無職ですけど国民年金保険料を引き落とされています。
でも収入がないから免除してーと頼んでも、
世帯主に納める義務があるんですって。びっくり。
国民年金が給料から天引き?
厚生年金の間違いじゃないでしょうか?
学生の3年間は免除申請したか納付特例制度を利用したかで違う。
免除申請は1/3の納付として計算する。
納付特例制度の場合は金額には加算されない。
それぞれ10年以内なら後納することが出来る。
その場合は満額の納付と同じ扱いになる。
免除申請も納付特例もしていない場合は2年間で時効になり、
以後は納めることが出来なくなる。
したがって年金の受給金額が少なくなる。
ただし、60歳以降任意で40年納付を限度に追納することが出来ます。
テレビが無いと言っても信じてもらえないでしょうね。
自分の知り合いも信じてもらえず、
NHKが帰ってくれないので、
仕方なく部屋に入れてテレビが無いことを証明したそうです。
憲法第35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条(現行犯逮捕)の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
国民年金は給料から自動的に引き落とされてますが、本音は払いたくないです。学生時代の三年間(一年は他の施設で実験していたので五年大学にいました)払えなくて、滞納で期限も切れちゃって、その三年分がどうなるかよく判らないし。ほんともらえるまで生きていられるか分からないですしね。よく学生は控除が効くといいますが、私の場合年間130万以上の収入があったので控除対象からは外れていました。でも、学費も生活費もすべて自分で出していたので貧乏どん底だったんですけどね…。絶対年金まで払う余裕は無かったのに。
NHKは何故か集金がきたことが一度もないです。実家にいたころも、上京して七年目だけどそれからも。来ても払わないけど。テレビないから(信じてもらえるかな…)。
47のないしょさん、ホント、そう思って払えばあんまり不正とか気にならない、というか、それとお金は話しが別、と思えるかも…。
男さん、有り難うございました!詳しいですね!
46のないしょさん、私の場合、払ってなかった時は後ろめたさから色々言い訳してました!(学校・バイトで、TV自体、本当に見てなかったんだけど…。)
うーん・・・
放送法を読み直しました。
放送法第32条の解釈ですが、
確かに民放しか見ない場合でもNHKとの契約が必要のようですね。
但書部分のカッコ書きまで読んでいませんでした。
テレビ、ゲーム専用など民放もNHKも見ない場合のみ契約不要のようです。
憲法14条に法の下の平等について記載されています。
NHKが放送法(第1条、第3条の2)を守っていない以上、
NHKが放送法を根拠に請求することは出来ないと思います。
もっとも裁判になった時には負けそうです。
名目上は三権分立により司法、行政、立法は独立していますが、
現実は行政>司法で形骸化しているので・・・
悔しいですね・・・
>うさ さん
集金の人は嘘はついていませんよ。
アンテナがある以上、建物単位でNHKとの契約下に入っています。
DVDやゲームだけのためのテレビなら払う必要はありませんが。(その場合はテレビではなくディスプレイ、という扱いになるからです。放送法の成立当時は、家庭にテレビ電波受信以外の用途でテレビが置かれるということは想定外だったので、テレビがあれば契約、ということになっているのです。)
NHKの汚職にはむかむかしますけど、全てが悪いことに使われてるわけでもないと思いますよ^^
うちのお年寄りは民放を嫌ってNHKしか見ませんし、子供世代にとって教育テレビはやっぱりあったほうがいいと思いますし。
少しでも良い事に使われると信じたいですね。
あんまり必死になって理由を並べて拒絶しなければならないほど、NHK受信料って高いもんじゃないよね、というのが正直なところですw 私は天引きにしてます。この程度の金額で、徴収の人との不愉快な遣り取りを一生しなくていいなら十分です。
ただ、「法的には受信料は義務だが一般的には払わなくていいという解釈だ」というのがさっぱりわかりません。一般的って何を指しておっしゃってるんですか? それって横断歩道の信号が赤のときに横切っても歩行者なら罰せられないから、赤信号で横断するのが一般的だ、と言ってるのと同じですよ。
法の規定に強制執行権が規定されていないから、どんな理由であれ支払いを拒否されたらNHKはあきらめてる、というだけで、NHKを見て無いから払わなくていいという考えには何の根拠もありません。実際、法根拠では義務なのですから、裁判で争えば絶対にNHK側の勝ちですよ。(ゲームやDVDのみの接続であれば、払う必要はありません。NHKの契約は、テレビの電波を受信する環境に付随するもので、民放しか見ないとしてもそれは例外にはなりません)
単に払いたくない人があげる理由が、「NHKを見ない」が一番多いというだけでしょう。最近は汚職などを理由にあげて、かさにかかって集金員さんにくってかかる人もいるそうですが。
払わなくてもいいなんてことはありません。
払わなくても、罰を受けることはないというだけです。
男さん
以前集金のオヤジとけんかしたときに、オヤジが「アンテナがあったら払う義務がある!」と言ってました。アパートに住んでましたのでアンテナは必然的にありますよね?今は違うアパートですがアンテナはもちろんあるのでその様に解釈してました。嘘つかれてたんですかね?ちょっと怯んだのが悔しいなぁ…。
解約か…。それも面倒なので私は今のままでいいかなと思います。きっと何か良いことの役には立ってるハズ…。
テレビがあっても払わなくても良いよ?
NHKの法解釈はテレビがあれば払わないといけないですが、
一般的にはNHKを見るためのテレビがあれば払わなければならないと言う解釈です。
NHKを見なければ払う必要はありません。
ゲームをするためやビデオを見るためにテレビを設置する人もいますからね。
朗報!
NHKは解約できるそうだよ!
2chにそんなスレがあるらしく、カレシは解約したそうだ。
ただ、今まで滞納してた分は払わなきゃいけないんだけどね・・・
だからそんなに滞納してない方はどうかな?!
どちらも払っていません。私は国民年金は全額補助に申し込んでいます。
NHK…。これに関して私はどちらの立場も経験してます。
学生時代、貧乏で貧乏で払えなくって、「義務を放棄する気か!」「じゃあ今からTV捨ててくる!」と、集金のオヤジと大げんかしました;結局払わず…。
今は引き落としにして払ってます。理由は社会人になり、貧乏じゃなくなったから。大人の印?
NHKを民営化!良い案ですね!
国鉄もNTTもクリアしたんですから、きっと上手く行くでしょう!
39のないしょさん
35さんが書いてあるよ、テレビがある限り払う必要があるって。
NHKを見ていない!!と言えば払う必要ないのでは??
殆ど見ない人もいると思います^^;
それにNHKはその受信料を交遊費等に流用しているじゃないですか!それを聞くと益々払うのがばからしいですよね!
窓口で文句をいいたくなる気持ちもわからないでもないです。
他に誰に訴えればいいのか、見つからないんだと思います。
(話を聞いてほしいってのもあると思う)
直接いわれて困るのも想像つきますけどね。
確かに対応に困りますもんね。
ちなみにNHKの受信料は払っていません。
うちにはTVがなぁい(笑)!!
スクランブルをかけて、
お金を払わない人には映らないようにするのが一番良さそうです。
NHKの集金は素直に帰ってもらえば良いですよ。
民放やビデオ、DVD、ゲームをするためにテレビを設置した場合には、
NHKに加入する必要が無いんですから。
もっとも、そんなことを言うとNHKと揉めるから、
お断りしますとでも言ってドアを閉めれば良いです。
締めさせなければ警察に電話するなりすれば良いでしょう。
NHKの集金、男二人できたよ~怖かったぁ!
別に脅された訳じゃないけどにやにやしてて気持ち悪かった。
一応大学でマスコミを勉強した者から一言…
NHKの受信料も、払わなくてはいけないと法律で決まっていますよ。
確か放送法32条だったかな…テレビを置いている家は絶対にNHKと契約を結ぶ義務があるんです。
ただ、罰則規定が無い。義務を果たしていない人に対して強制手段も規定されていない。それだけです。
もっともNHKが本気になれば、民事訴訟での受信料取立ては可能ですよ。さすがに件数が多すぎてやらないでしょうが。
私個人もNHKの必要には疑問を感じる向きも多々あります。上層部の腐りっぷりは凄いようですし…視聴率稼ぎのやらせなんかは民放のほうがもっとずっと酷いのでしょうが。
ただ、災害時や国家単位での非常時に、やはり公的機関としての放送局はあったほうがいいと思います。つねに商売の利益行為に左右される民放ばかりではそのあたりが心配ですね。
NHKはそれこそ規模を縮小して、非常時のみ放送する公報のみで税金運営でいいんじゃないかと思います…
集金の人が気の毒なんで払ってますが。そんなに高いものじゃないですし。