管理人さん、お手数をおかけしました。
これで、無用な心配をしなくてすむと思います。
サイトも不必要な損害賠償を請求されることもないでしょう。
ありがとうございました。
ご指摘いただいていた問題点、先ほど改定させていただきました。
現在は
〇 著作権について 〇
著作権については投稿者にありますが、運営者が規約で禁止された行為があった
と判断した場合や運営上問題があると判断した場合には投稿者の了解を得ること
なく削除または修正させていただくことがあります。
というようになっています。
前の文章には確かに誤解を招いてしまうような点があったと思いますので
前よりはだいぶ良くなったような気がしています。ありがとうございました。(^-^)ノ
ご指摘いただいている点については私の不勉強もあるかもしれません。
だだ趣旨としては 6/23 06:09 のないしょさんの発言にあるようなことです。
なるべく誤解を招かない方向で改訂のアイデアを検討してみたいと思います。
少なくともスレを全部読み、
著作権法をひととおり読んでから意見出しませんか?
著作権法は単なる個人の考え方とかではなく、日本の法律ですよ。
勝手な思い込みで意見をしても、何の解決にもなりません。
気に入らないならこのサイト使わなければ良いのに…。
何でこだわるんですかね。
書き込みの著作権とおっしゃいますが、必ずしも善意の書き込みばかりでないので、削除する上でトラブルにならないように・・・との配慮から
>〇 著作権について 〇
> 利用者がダイエット日記上に投稿した投稿内容の著作権は、
>当サイトに帰属するものとします。
とされているのだと思います。決して悪用しようと思って決めたものとは思わないのですが・・・。
それでもみみたんさんが気になさるのであれば、ここでなくてみみたんさんの考え方と一致するサイトへお引越しされればよろしいのでは?と思うのですが。
勿論それが根本的な解決にはならないと思いますが・・・。
一度、「書き込みの著作権は」で、検索してみられたらわかります。
「書き込みの著作権は」
~ユーザーにあります。
~投稿者に属するものとします。
~投稿者に属するものとします。
~書き込みされた方に帰属し、
~書き込んだ人に属するものとします。
~全て書き込み者に帰属するものとし、管理人にその著作権が譲渡するものではありません。
~「掲載者」に帰属します
というのがほとんどです。
下のないしょさんへ
何も難しいことはありません。
著作権法では、「著作権は著作者にある」のが原則です。
よそのサイトの規約を読めばすぐわかります。
書き込まれた文章の著作権は書き込んだ人にあると書かれています。
それは、著作権法に従ってそう書かれているのです。
サイトの規約はサイトの管理者が決めるものですから
ユーザーの私がどうしたらいいとか言う権利はありませんが、
著作権法に従っていないということは明白です。
難しくてよく分かりません。
みみたんさんは、このサイトの著作権について
単刀直入にどうしたらいいとお考えなんでしょうか?
管理人さん宛てのメールではなく、
掲示板を使ってのご発言だったので、
無知な私でも質問する権利はあるかと思ったのでカキコしました。
なるべく分かり易くお願いします。
「著作権」というのは、以下のものも含まれます。
まだまだほかにもあります。
これらがすべて「当サイトに帰属する」というのでしょうか?
これらの主語はすべて「著作者は」となっておりますが……
(以下、著作権法より引用)
―――――――――――――――――――――――――
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
(上映権)
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(平十一法七七・追加)
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(昭六一法六四・見出し1項2項一部改正、平九法八六・見出し全改1項2項一部改正)
(口述権)
第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
(展示権)
第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
(頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
(平十一法七七・見出し1項2項一部改正)
(譲渡権)
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四 この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(平十一法七七・追加)
(貸与権)
第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複7製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
(昭五九法四六・追加、平十一法七七・旧第二十六条の二繰下)
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
みみたんさんへ。
著作権の問題、難しいですね。(^_^;
安心して楽しめる場所にするにはどうすればいいか・・・
という点から時間を見つけて勉強してみたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
著作権を侵害した文章が、ここの日記に書かれたとしたら
このサイトは
「日記上に投稿した投稿内容の著作権は当サイトに帰属する」
としているわけだから、サイトも訴えられてしまいますね。
日本ユニ著作権センターの著作権に関する見解です。
参考にしてください。
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/qa/qa01-010.html
本来、法律で決められている著作者に著作権を認めることと、管理上の目的で削除することは別のことだと思いますが……意図されることは了解しました。
お忙しいところ、レスありがとうございました。
スレ主のないしょさんへ
こんにちは。管理人です。
ご質問いただいた件ですが、意図しているところはマルチまがい商法などの
宣伝・勧誘などの対策として、書きこみの全体的な削除・部分的な削除を
行うことがあるのですが、この時に権利的にややこしいことになるのを
避けたいということです。
マルチまがい関連は確信犯的な規約違反が多いので、私やお手伝い
頂いているかたが安心して削除ボタンをクリックできるように
することを目的としています。
ご指摘いただいたような出版などに投稿者の了解なく書き込み記事を
利用させていただくことはありませんのでご安心ください。
過去にも日経さんのトレンディーという雑誌の中で記事としてご紹介いただいた
ことがありますが、この際にもご協力いただけるかたを募り手を上げていただいた方に
記者さんがインタビューするという形を取らせていただいています。
>(著作者の権利)
>第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び
>第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」と
>いう。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する
>権利(以下「著作権」という。)を享有する