ヽ(^0^)た(^。^)だ(^-^)い(^O^)ノま
よかったね〜^−^
彼が見つかって^^
(o^-^o) ウフッ ほんと私 心配したんだよ〜>< だから ペコ☆ちゃんも よっぽど心配したよね〜><
明日 店から電話きても出ないようにしてね^^ もう とことん無視!ペコ☆ちゃん 優しいから 出ちゃうんじゃないかって 心配なのよ>< でも彼と一緒にいたら安心か〜^^
(*゚.゚)(*。。)(*゚.゚)(*。。)ウンウン とにかく よかった〜!!
こんにちは^^彼と連絡着いたんだ、よかったね♪一安心だね、ほんと^^
バイトもなんとか辞められそう…かな?^^;まだ水曜以降が難しい所なのね^^;胃痛がするってことはそれだけ心身共に辛いってことだもん、体調不良で辞めるって言ってる人を引き止めて働かせるってのはどう考えてもおかしい^^;バイト辞めたら少しのんびりしてね。また一緒に頑張ろう〜^^
こんばんわ!連絡ついてほんとよかったです!!^^一安心ですね!
こんばんは、彼と連絡はとれましたか? 本当早く連絡がとれると良いですね。どうしたんだろう?そんなペコさんの気持ちが何となくわかるような気がして切ないです>< でも、きっと、弟さんたちも何も言ってないのなら大丈夫ですよ。あまり心配しすぎて体調崩さないように気をつけて下さいね。
( ^-^)ノ(* ^-^)ノこんばんわぁ♪
彼と連絡ついたのかあぁ?何かあれば弟君たちが何か言ってくるはずだから何でもないんだと思うよ。
明日からバイト行かなくていいと思うよ。辞める日にちを延ばしたなんてのもまずは本人に確認してからの事だと思うし、「義務?」ってのわかんないよね。
ようは店長が忙しくなるのが嫌なだけじゃない。ねっ!
もし、ペコちゃんが悩んでるなら「休みます」っていう電話を入れるってものあるかな?って思うわ。
私も学生時代バイトで嫌な思いして無断欠勤2日続けてしたら店長からクビって言われたの。それを承知で無断欠勤したんだけどね。
しかし、その店長は他の人にもそういう態度なの?辞める人がいて、入ってくる人もすぐ辞めちゃいそうだよね。自業自得ってやつだよね。
こんばんは〜☆
明日、バイト行かなくていいよぉ!私が許すっ!!お休み楽しんでるといいな♪
私は今日、午前中ず〜っと同じ授業で、しかも1週間で最も眠い授業だったからかなり辛かったぁ(^^;前期追試受けちゃったから後期は頑張らなきゃ〜って思ってるんだけど、なかなか、ね(^^;
今頃、彼氏さんと連絡とれるようになっていますように(*^^*)
連続ごめんね。
こんばんはって、まだそんな時間じゃなかったね。訂正。ついいつものクセで・・・。
こんばんは♪
お昼のサバマヨおにぎりって何??おいしそう〜vv私も作ってみようかな。
彼氏のこと心配だね。早く連絡が取れるよう祈ってます。本当早く安心したいよね。
明日からバイトはいかなくていいよ!絶対。これ以上何か言うようなら出るところに出るって言い返しちゃえ。かれんさんの言われるような法的根拠もあるわけだし。おかしいのはどう考えたって店長の方なんだから。
明日も頑張ろうね♪明日がペコさんにとって良い1日になりますように☆
ダイエットのほうはなかなか上手く減っていきませんね。カレーを作ったんだけど朝に食べて昼以降はバナナの生活になりそうだよ☆
運動する暇が無いですね。
おはよ。
店長の「義務」も果たせてないやつが「義務」とか言うな!!って思う。そもそもペコさんバイトだし、そんな義務ないよ。そんなこと言うなら遅刻魔のパートの事もどうにかしろよ!!だよね(ノ`△´)ノ辞めるって言ったんだし、体調も悪いんだから明日から行っちゃダメだよ!ペコ彼さんの事もかなり侮辱してるし、慰謝料請求してやりたいくらいだよ(`ヘ´#)
彼氏さん心配だね。彼弟さんに聞きに行くんだよね。大したことじゃなかったらいいけど、全く連絡ないと心配でしかたないよね (ノ◇≦。)
終わったよぉ(>_<)けど指定枚数の半分ちょっとくらい・・・。だって書くこと無いんだもん(T_T)日本語だってかけないよ・・・
今から30分くらいおねむねすぅ♪(u_u)くぅくぅ
ペコさんの辞めるという意思は誰にも止める権利はありませんので明日から勤めたくなければ行かなくていいと思うのです。精神苦痛を与えたとして店長さんを訴えることもできるので参考までにしてください。彼氏さんのことなのですが、きっと大丈夫だと思うよ。彼女の貴方が信じてあげなければ彼氏さんと彼氏さんのことは日記を読めばペコさんに対する思いが伝わってくるので向こうから連絡してきてくれると思うんだよね。
おはようございます♪店長さんに解約の申し入れをして認めて貰えない場合「労働基準法」は、労働者の保護を目的とした特別法であるため、 労働者側から労働契約を解消する場合の手続きについて規定がありません。よって、労働者側から労働契約を解消する場合には、一般法である「民法」の規定が適用されます。「解約の申し入れ」に関する民法の規定は、第627条に記載されています。ペコさんは会社との間で「労働契約」を結んでいるのであって、上司に雇われているのではありません。ですから上司が認めようと認めまいと退職にはなんら関係ありません。また、労働基準法第5条、使用者は、暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならないという規定に違反する可能性もあります。この第5条に出てくる「使用者」とは何も社長に限られたことではなく、業務の指揮命令権のある「上司」も含まれる場合もあります。この強制労働を禁止した労働基準法第5条に違反すると、労基法では最も重い罰則「1年以上10年以下の懲役、又は20万円以上300万円以下の罰金」が科せられることも有り得ます。(参考までに)
~~~ヾ(^∇^)おはよー♪
今日はお休みなんだよね〜!!久々ゆっくりして^^ っていうか 明日からもゆっくりしてていいのよ^^ 今日彼と連絡が取れたら 相談してみてもいいと思うよ^−^
とれるといいね〜^^